利用者の検査

Q

入所者の検査はどのように・どの程度行うべきですか? (QA01-17) ​

A

感染者と接触があった利用者・職員等の特定は、保健所等と協力し迅速に行ってください。

保健所の調査で濃厚接触者(注1)とされた場合は、当該職員も利用者も、感染者との最終接触から14日間(注2)の健康観察を行うこととしますが、詳細については保健所の指示に従ってください。
原則、当該職員は自宅待機とします。職場復帰時期については、発熱等の症状の有無等も踏まえ、保健所の指示に従ってください。
原則、当該利用者は個室に移動します。有症状となった場合は速やかに別室に移動します。個室が確保できない場合は、症状のない濃厚接触者と同室とします。

​(注1)
濃厚接触者の定義(WHO):
COVID19確定者あるいは疑いのある者の発症2日前から発症14日後までの間に
① 1m以内の距離で15分以上接触した人
② 確定あるいは被疑者の感染性分泌物・排泄物に直接触れた人(例:咳をしている患者に互いにマスク未着用で接した人、患者が触れたものに素手で触れた人)

(注2)
海外からの報告では、潜伏期間の中央値は5.1日で、全患者の97.5%において潜伏期間は11.5日以内でした。

参考文献

参考(1):厚生労働省「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000601680.pdf

参考(2):厚生労働省「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000619845.pdf

参考(3):WHO「Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 73」
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-73-covid-19.pdf?sfvrsn=5ae25bc7_6

​参考(4):Ann Intern Med. 2020 Mar 10. doi: 10.7326/M20-0504.「Ann Intern Med. 2020 Mar 10. doi: 10.7326/M20-0504.」Lauerほか
https://dx.doi.org/10.7326%2FM20-0504