高齢者や介護が必要な方の感染
Q
高齢者や基礎疾患のある方、認知症の方、介護が必要な方が感染した場合、どうしたらよいですか? (QA02-01)
A
高齢者や基礎疾患のある方について、原則は入院措置となりますが、病状が許す場合は社会的な理由ということになりますので、地域の医療情勢(病床数と使用率)との相談になるものかと思います。
感染が確認された患者について、(1)高齢者、(2)基礎疾患がある方(糖尿病、心疾患又は呼吸器疾患を有する方、透析加療中の方等)、(3)免疫抑制状態である方(免疫抑制剤や抗がん剤を用いている方)、(4)妊娠している方については、入院での療養が基本となります。本人が該当しなくても、同居している方の中に高齢者等がいることが確認された場合は、利用可能な入院病床数等を踏まえて入院が可能な時は入院措置となります。*1
なお、上記以外の無症状病原体保有者及び軽症患者(軽症者等)は、軽症者が急速に悪化する症例も散見されていることを踏まえ、患者それぞれの生活環境・事情を勘案するものの、宿泊療養で対応することが基本とされています。*2
これにより、重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、入院治療が必要な患者への医療提供体制の確保を図ることとされています。*3
軽症者等が宿泊療養するための宿泊施設の確保状況については、厚生労働省が都道府県別の受入可能室数と現入室数を公表しています。*4
参考文献
参考(1):厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について(4月2日付事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000618525.pdf
参考(2):厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス 感染症対策の状況分析・提言」(2020年5月4日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html
参考(3):厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627560.pdf
参考(4):厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養のための宿泊施設の確保状況」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00019.html