高齢者等の家族の感染

Q

重症化するおそれが高い方(高齢者等)の同居家族が新型コロナウイルスに罹患した場合、どうすればよいでしょうか? (QA02-10) ​

A

ご家族が高齢者や基礎疾患のある方だった場合、原則は入院措置となります

感染が確認された患者について、同居者に重症化するおそれが高い者がいる場合は、入院・宿泊療養施設を優先的に確保することとなっています。

自宅療養について

高齢者と同居中で、かつ感染が確認された患者がやむを得ず自宅療養を行うこともあり得ます。この場合は感染者と同居家族等の生活空間を必ず分け、感染者の世話には高齢者は当たらないようにすることが望ましいです。
トイレ等共有される空間・物品については、感染者が使用する都度、次亜塩素酸ナトリウムやアルコールで清拭する、換気するなどの対応を取れる場合には共用することができます。
その他、自宅での感染予防対策は厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について」内の「2. 自宅療養時の感染管理対策について」を参考にしてください。
同居家族に感染が疑われる場合について解説したQA-01-11「自宅での隔離方法」の「8つのポイント」も参考にしていただくことができます。

感染者が入院・宿泊療養を行うにせよ、自宅療養を行うにせよ、同居している高齢者は「濃厚接触者」として積極的疫学調査の対象となる可能性が非常に高く、療養や健康観察、施設/サービス利用の可否については保健所等の指示に従って対応する必要があります。

補足

厚生労働省の事務連絡*1では、以下の①から④までのいずれかに該当する方を「重症化するおそれが高い者」としています。この質問では事務連絡にならって「高齢者等」としています。
①高齢者
②基礎疾患がある方(糖尿病、心疾患又は呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)を有する方、透析加療中の方等)
③免疫抑制状態である方(免疫抑制剤や抗がん剤を用いている方)
④妊娠している方

参考文献

参考(1):厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について(4月2日付事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000618525.pdf

参考(2):厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス 感染症対策の状況分析・提言」(2020年5月4日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html

参考(3):厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者への フォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000618528.pdf