復帰のルール

Q

体調不良で休んだ場合の復帰の期間のルールをどうすべきでしょうか? (QA03-08) ​

A

CDCでは、新型コロナウイルス感染症が疑われる方に関して、職場に復帰させるタイミングの目安については、PCRによる確定診断の有無に関わらず、以下の2つの条件を満たしたときと示されています。
(1)発症後に少なくとも10日が経過している
(2)各種薬剤の内服のない状態で発熱、咳、喀痰、下痢、全身倦怠感などが消失してから72時間(3日)以降

ただし、仮に感染者であった場合、ウイルスの排泄期間は比較的長く、また再陽性となる場合もあるため、復職後も4週間程度は衛生対策(外出時のマスク着用、顔やマスクを触る時や食事前などの手洗いの徹底)と健康状態の毎日の確認(毎朝の検温)をお願いし、発熱や風邪症状があればすぐに報告してもらうようにしてください。

なお、新型コロナウイルス感染による休業から復帰する場合は、最新の情報に基づきルールを設定してください。
6月1日現在、感染症法第18条に基づく就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないとされています。このとき、解除時のPCR検査は必須ではなく、退院や就業制限の解除については、医療保健関係者が判断するものとされています。

参考文献

参考(1):厚生労働省「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000627457.pdf

参考(2):厚生労働省「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000635398.pdf

参考(3):厚生労働省「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(5月14日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000630690.pdf

参考(4):東京商工会議所「企業向け新型コロナウイルス対策情報 【2020/04/22改訂】第3回 発熱者の職場復帰時期の目安」
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1021793